ある程度、相続の知識を持っていて相続対策について具体的に考えていらっしゃる方につきましては、
以下の3つのキーワードを意識してください。
【節税対策】【納税準備対策】一つは【争族(そうぞく)対策】です。
という言葉は聞かれたことがある方も多いと思います。 節税対策の目的は財産を減らすこと、もう一つは財産評価を下げることを意味します。
「相続」か「贈与」のどちらが有利であるか、判定することがポイントになります。
相続税負担がない場合に、贈与税を払って生前贈与を行うのは税金面では効果がありません。
ただし、税金面とは関係がなく、あくまで気持ちの問題であれば行ってもいいと思います。
・110万円の基礎控除を使って、長期間、複数の方に名義を移転していくと非常に効果的になります。
※贈与とは契約になりますので一方的に贈与を行っていた場合(未成年者の通帳に長年ご両親がお金を入金していて、管理はご両親がしている等)には贈与として見なされない場合もあります。
・長期的に110万円の基礎控除を使って、名義を移転していく。
▶贈与を受ける方(受贈者)がお一人ではかなりの期間がかかってしましますので、複数名に移転していく方法がいいでしょう。
注意点:よく、マイホームの敷地の名義が父親になっていて、敷地の名義変更を長男の家族が4人(長男夫婦及びその子供二人)いるので4人の名義に複数年に渡って名義変更を行い、そのままの状態で置いておかれる方が見受けられますが、将来、お孫さんが結婚されてお孫さんに子供が出来たときは、名義の整理をされたほうがよいでしょう。
※不動産取得税、印紙税、登録免許税という税金も関わってきます。
▲建物のみ子供へ生前贈与をする(築年数が古く、利回りの良いアパート、貸し家等)
メリット(1)固定資産税評価額も低いので登録免許税、不動産取得税が安い
(2)毎年の収益が子供に移るので相続税の納税資金も貯まる。
(3)親の相続財産の減少、事業用の場合課税売上高1000万円以下になると消費税が非課税になる等。
※ただし、土地の評価は建物の借主の名義に変更があると評価減を受けられなくなる場合がありますので気をつけなければなりません。
婚姻届を提出してから20年を経過されたお客様で今までにこの特例を使ったことがない場合、一定の条件をクリアーすれば2110万円まで非課税でお金を贈与することが出来て、相続財産も減らすことが出来ます。
■詳しく説明を聞きたい方はこちらまでお問い合わせください。
父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
受贈者ごとの非課税限度額は、次の表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
賃貸建物を建築することによって相続の際に、土地及び建物評価を下げることが出来ます。
*全国対応できる大手ハウスメーカー、不動産売買の仲介業者も紹介出来ます
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現金をたくさん持っている方は終身保険の一時払いを利用する方法によって、財産を減らすことが出来る場合があります。
〈加入例〉【契約者】父親 【被保険者】父親 【受取人】長女
保険金 2000万円の一時払いの終身保険に入る
お父様の現金を減らすことが出来ます。また、生命保険金は長女に確実に渡すことが出来ます。
生命保険金は税法上は相続財産とみなされますが、法律上(民法上)は相続財産とはなりません。
上記の図の場合、一括払いで保険料を保険会社に支払うことによって、支払った金額が父親の財産から減少します。
相続が発生した場合には長女は2000万円の保険金を取得し、相続人が4名いるので、保険金の2000万円については相続税もかからない、ということになります。
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生命保険金と同様に非課税枠があります。
実のお子様がいない場合には二人まで、実のお子様がいる場合には一人まで基礎控除額を増やすことが出来ます。
配偶者が自宅を相続する場合には評価が無条件で80%減額されます。
居住用不動産の配偶者への生前贈与の特例制度を利用する際の費用と比較検討が必要です。
法定相続分又は1億6000万円までは配偶者は相続税がかかりません。
ただし、二次相続のことを意識した遺産分割協議が必要です
など
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生命保険は節税対策(非課税枠)にも重要なポイントになります。また、遺産分割協議において代償分割の資金の確保、もちろん、納税準備預金の確保のとしても、最大限、利用したいところです。