これから相続対策を考えよう、法律上の相続人も誰になるかも知っている、という方で気をつけていただきたいことは、以下の事例にあてはまることがないかどうかです。
一つでも当てはまる場合には、事前に対策を取るべきか検討されたほうがいいかもしれません。
など
■詳しく説明を聞きたい方はこちらまでお問い合わせください。
実のお子様が5人、6人、それ以上いる方も現実にいらっしゃいます。
また、実のお子様が先に亡くなり、その子に子供が3人いるなども考えられます。
相続人の人数が多ければ多いほど各自の意見が衝突したり、相続人の経済状況等が影響して、遺産分割協議が進まなくなる可能性が高くなります。
そのような場合には
【遺言書を作成】
【生前贈与】の活用で対策をとりましょう。
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自分が住んでいるにもかかわらず土地や建物の名義が自営業をしている兄の名義になっている。
将来、お兄様の事業がうまくいかなくなった場合や、お兄様がお亡くなりになった場合等には家から出て行かないといけなくなる可能性もあります。
そのような場合には
【生前贈与】の活用で不動産の名義を整理されることをおすすめいたします。
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実のお子様が自分(お父様やお母様)より先に病気や事故で亡くなってしまった、という場合も現実によくありますが、その場合には実のお子様が結婚してお孫さんもいた場合、自分のパートナーとご健在のお子様とお孫さんとの間で遺産分割協議をしないといけなくなる可能性があります。お孫さんが未成年者であった場合には家庭裁判所で手続きを行わないと遺産分割協議が出来なくなったりしますので、要注意です。
そのような場合には
【遺言書を作成】
【生前贈与】
【生命保険の加入】を利用して対策をとりましょう。
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実のお子様がいない場合にパートナーが亡くなると相続の権利がパートナーのご両親にも権利が発生します。
両親や祖父母も亡くなっている場合には、パートナーの兄弟姉妹が相続人になります。
残されたパートナーが自分の兄弟姉妹と話し合いをしないとパートナーに不動産や預貯金の名義をかえる事ができません。
残された大事なパートナーが将来、困ることのないように対策をしておきましょう。
そのような場合には
【遺言書を作成】して対策をとりましょう。
〈子供がいないケース〉
夫は三人兄弟の末っ子で夫婦の間に子供はいません。
兄達とは疎遠で夫が死亡したことを知らせると夫の兄(次男)が5年前に死亡してることが判明しました。
司法書士にマイホームの名義変更を依頼したところ、
相続人は夫の兄(長男)、夫の甥、姪(次男の子)と妻の四人で遺産分割協議が必要と言われました。
夫の甥、姪の連絡先すら知りません。
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【土地の名義】父親、母親、長女、長男の四人名義で各4分の1
上記のようにご家族全員で一つの不動産の名義を共有している方も、よく見受けられます。
昔、都市部で不動産を取得する際に、資産の分散をおこなって相続対策をされたのかと思います。とても賢明な方法だと思います。
ただし、これから先、名義をそのままにしておくと、お子様が結婚されてお孫さんが誕生するとお子様の相続人はお子様のパートナーとお孫さんになってしまいます。
上記の図の家族構成で長男にマイホームを継がせたい、というご両親の気持ちがある場合には長女の持分について、また、お父様とお母様の持分について相続対策を検討した方がいいでしょう。
そのような場合には
【遺言書を作成】
【生前贈与】の方法で対策をとりましょう。
■その他のケースに該当する場合に詳しく説明をお聞きになられたい方はこちらまでお問い合わせください。